WUB東京会則

第一章 総則

    (名称)
    第1条 本会は、世界ウチナーンチュ・ビジネス・アソシエーション東京
        (英語名WORLDWIDE UCHINANCHU BUSINESS
        ASSOCIATION TOKYO)と称し、略称をWUB東京と称する。

    (事務所)
    第2条 本会は、事務所を定めることとするが、その場所は執行部会にて定める
        こととする。

    (会員)
    第3条 本会は、本来の目的に賛同する個人及び法人をもって会員とする。

第二章 目的及び事業

    (目的)
    第4条 本会は、世界各地のWUB会員と連携し、国際的ビジネス・ネットワー
        クを構築するとともに、会員相互のビジネス活動の促進に寄与すること
        を目的とする。

    (事業)
    第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
        (1)国際レベルの経済交流に関すること。
        (2)国際ビジネスの促進に関すること。
        (3)国際ビジネスの情報の交換に関すること。
        (4)WUBの他支部との連携に関すること。
        (5)会員の研鑚、国際交流および親睦に関すること。
        (6)その他、目的達成に必要な事業。

第三章 会員

    (会員の種類)
    第6条 本会の会員の種類は2種類とする。
        (1)個人会員
        (2)法人会員
           法人会員は、当該法人から年会費負担1個につき2名を登録でき
           るものとする。但し、会の運営の均衡を図るため、選挙権は1個
           につき1票とする。

    (入会手続)
    第7条 入会申込者は、会員の推薦を要し、会長又は副会長のうち1名の承認を
        必要とする。

    (推薦者資格)
    第8条 推薦者は、正規の会員であることとする。

    (会員の権利)
    第9条 会員は、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に
        享有する。

    (会員の義務)
    第10条 本会の会員は、本会規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負
         う。

    (会費等の納入義務)
    第11条 本会の会員は、毎年定められた年会費を所定期日までに納入しなけれ
         ばならない。

    (会員資格の喪失)
    第12条 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。
         (1)退会
         (2)死亡または解散
         (3)除名

    (退会)
    第13条 本会を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届
         けを提出しなければならない。

    (除名)
    第14条 本会の会員が次の各号の一つに該当するときは、執行部会の決議によ
         り、これを除名することができる。
         (1)本会の目的達成に反する行為があるとき。
         (2)本会の秩序を乱す行為があるとき。
         (3)会費納入の義務を履行しないとき。
         (4)その他会員として適当でないと認められたとき。

第四章 機関及び職務

    (機関)
    第15条 本会に次の機関を置く。
         (1)総会
         (2)理事会
         (2)執行部会

    (総会)
    第16条 総会は、毎年1回5月に開く。但し、会長または執行部会において、
         必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

    (総会の決議)
    第17条 総会は、会員数の2分の1以上の会員の出席により成立し、その議事
         は出席会員の過半数をもってこれを決議する。

    (表決権)
    第18条 個人会員は、総会における各1個の表決権を有する。
         2.法人会員は、当該法人が登録した個人会員1名につき1個の表決
           権を有する。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
      2.また、会長に事故があるときは、副会長がこれを代行する。

    (総会の決議事項)
    第20条 総会は、次の号に掲げる事項を行う。
         (1)会則の制定及び改廃。
         (2)役員の承認。
         (3)当該年度の活動報告及び会計報告の承認。
         (4)次年度の活動計画及び予算案の承認。
         (5)その他本会の目的達成上必要な事項の決定。

    (理事会の構成)
    第21条 本会の理事会は、名誉会長、会長、副会長、理事、事務局長、事務局
         次長、監事をもって構成する。
         2.顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。

    (理事会の招集)
    第22条 理事会は、会長が随時開くことができる。
         2.理事会構成員の過半数以上が必要と認めたときは、書面により会
           議の目的たること示し理事会の招集を請求することができる。

    (理事会の決議)
    第23条 理事会は、理事数の2分の1以上の理事の出席により成立し、その議
         事は出席理事の過半数をもってこれを決議する。

    (理事会の議長)
    第24条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
         2.また、会長に事故があるときは、副会長がこれを代行する。

    (理事会の決議事項)
    第25条 理事会は、次の号に掲げる事項を行う。
         (1)総会に提出する議案。
         (2)総会から委託された事項。
         (3)その他業務執行に必要な事項。

    (執行部会の構成)
    第26条 本会の執行部会は、名誉会長、会長、副会長、事務局長、監事をもっ
         て構成する。
         2.顧問は執行部会に出席し、意見を述べることができる。

    (執行部会の決議事項)
    第27条 執行部会は、次の号に掲げる事項を行う。
         (1)理事会に提出する議案。
         (2)理事会から委託された事項。
         (3)その他業務執行に必要な事項。

    (執行部会の招集)
    第28条  執行部会は、会長が必要と認めたとき随意開くことができる。

第五章 役員

    (役員の種類及び数)
    第29条 本会の役員は次の通りとする。
         (1)名誉会長1名(理事会が必要と認めた年度のみ選出する)
         (2)会長1名
         (3)顧問若干名
         (4)副会長若干名
         (5)理事若干名
         (6)事務局長1名
         (7)事務局次長若干名
         (8)監事2名以内

         2.監事は他の役員を兼務することはできない。

         3.本会は必要に応じて会長代行を置くことができる。
           会長代行は会長が指名する。
           指名された会長代行は、本条項中「会長」として適用する。

    (役員の任務)
    第30条 役員の任務は次の各号に掲げるものとする。
         (1)会長は本会を代表し、会務を統括し、その議長となる。
         (2)名誉会長、会長は本会を代表し、WUBインターナショナル会
            議に出席する。
         (3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代
            行する。
         (4)理事は理事会に出席し議案を審議する。
         (5)監事は本会の会計および執行業務内容を監査する。
         (6)事務局長は本会の庶務,会計を処理する。
         (7)事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が不在、もしくは事
            務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
         (8)顧問は本会の会務について指導助言を与える。

    (役員の選出)
    第31条 役員は、それぞれ次の各号に掲げる手続きにより選出する。
         (1)名誉会長、会長、副会長、理事、事務局長、事務局次長、及び、
            監事は、理事会において選出し、総会の承認を得る。
         (2)会長は、3名以上の推薦者を必要とする。
         (3)顧問は、会長が委嘱する。

    (役員の任期)
    第32条 各役員の任期は、1期・2年とする。

第六章 会計

    (経費)
    第33条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

    (会費)
    第34条 本会の会費は、入会費と年会費の2種類とし、入会費は入会の際に、
         年会費は毎年納入するものとする。

         2.入会金は、個人会員は10,000円、法人会員は20,000円と
           し、初年度の年会費は入会金に含まれるものとする。但し、入会時期
           によって、次年度の年会費の金額は、予め理事会で設定された運用ル
           ールに基づいて決定されるものとする。

         3.年会費は、個人会員は年10,000円、法人会員は年20,000
           円とし、年度途中の退会に際しては、納入済み年会費の払い戻しは行
           わない。

    (会計年度)
    第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

    (会計)
    第36条 本会の会計は、会長が選任し、理事会の承認を得る。
         会計が理事以外から選任された場合は、当該会計は理事に準ずる資格を
         有する。

    (会計監査)
    第37条 本会の会計は、毎年会計監査を受け、理事会の承認を得て、総会に報
         告しなければならない。

    (帳簿)
    第38条 本会に、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。
         (1)会則
         (2)会員名簿及び役員名簿
         (3)議事録
         (4)会計に関する帳簿
         (5)その他必要な帳簿

第七章 附則

本会則は、2012年5月23日改定により施行する。


(改定履歴)

    本会則は、1999年4月1日から施行する。但し、第8条については、2000年4
    月1日より施行するものとする。

    第2条、第7条、第8条、旧30条改め新31条(1)、(2)、(3)、旧第31条改め3
    2条については、2002年5月29日開催の総会決議により改定され、2002年5月
    29日より施行するものとする。

    第4条、第11条、第19条、第23条、第29条(5)、33条 については、2003
    年4月24日開催の総会決議により改定され、2003年4月24日より施行するもの
    とする。

    第21条、第34条については、2006年5月26日開催の総会決議により改定さ
    れ、2006年5月26日より施行するものとする。

    第20条、第21条、第22条、第29条、第30条、第31条については、2007
    年5月29日開催の総会決議により改定され、2007年5月29日より施行するものと
    する。

    第6条、第7条、第21条、第26条、第29条、第30条、第31条、第34条、
    第36条、第37条、第38条については、2008年5月28日開催の総会決議により
    改定され、2008年5月28日より施行するものとする。

    第34条については、2010年5月20日開催の総会決議により改定され、2010年
    5月20日より施行するものとする。

    第26条、第29条、第34条、第36条については、2012年5月23日開催の総会決
    議により改定され、2012年5月23日より施行するものとする。